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離婚の手続きの方法:協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚

 離婚とは、生存している夫婦が婚姻関係を将来に向かって解消することをいいます。離婚の方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚があります。

 協議離婚とは、夫婦の協議つまり話し合いによってのみ成立し、市町村役場に離婚届を届け出ることによってなす離婚のことをいいます。離婚届の提出自体は婚姻届同様、当事者の一方のみでも、証人等の第三者でも構いません。また、郵送で提出することもできます。ただし、第三者が記載内容を訂正することはできないため、記載に不備がないか十分に確認する必要があります。

 配偶者が勝手に離婚届を提出してしまうおそれがある場合や、離婚届に署名をした後に、離婚をやめようとするときには、「不受理申出制度」を利用することができます。これは相手方が離婚届を提出する前に、あらかじめ本籍地の市町村役場に、離婚届を受理しないよう要請しておく制度です。これにより、仮に相手方が勝手に離婚届を出してしまった場合や、相手方が離婚届を出すまでの間に離婚を中止しようとするときに、最長で6か月間は離婚届が受理されなくなります。この申出は6か月ごとに提出することにより、継続的に不受理を要請することができます。

 離婚する前には、未成年の子供がいない場合には、①財産分与、②慰謝料等について話しあって決定し、未成年の子供がいる場合には、これらに加えて、①夫婦のどちらが親権者になるか、②どちらが監護権者になるか、③養育費の額や支払方法、④面接交渉の頻度や方法等についてお互いに話し合い決定します。特に未成年の子供がいる場合には、親権者の指定を行なわなければ離婚届は受理されません。そして、協議離婚の際には、このような決定した事項につき、協議内容を協議書などの書面にしておき、将来の不測の事態に備える必要があります。離婚に関する協議書を作成しておかないと、後日、言った言わない、の紛争になったり、相手からの養育費が滞ったりしたときに対処ができなくなりますので、協議書の作成は離婚の手続において一番重要なものといえます。なお、裁判所が関与する離婚の手続に関しては、裁判所の調停調書や判決書で足りますので、特段の事情がない限り、別途協議書等を作成する必要はありません。ただし、調停や訴訟の中で、必要な決定や請求につきすべて解決しておくことが必要であり、単に慰謝料請求の調停調書や判決書だけでは不足です。協議離婚の場合に財産分与や慰謝料が全額支払われることになるときには問題がありませんが、分割で支払う協議を行なったときには、強制執行認諾約款付公正証書を作成しておき、相手方の支払いが滞ったときには、別途訴訟によらずとも相手方の給与等を差し押さえることができるようにしておくことができます。具体的には、「甲は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨を陳述した。」などの記載を行ないます。

 調停離婚とは、家庭裁判所の調停によって成立する離婚のことをいいます。夫婦だけでは離婚の協議ができないときに、裁判離婚に進む前に調停離婚を行ないます。調停事件名は、「夫婦関係調整調停事件」となります。家庭裁判所に調停離婚の申立てをしたとしても、家庭裁判所は、最初から離婚を前提に調停を行なうのではなく、夫婦が結婚生活を継続することができると思慮したときは、婚姻の継続に関して助言や調整を行なうこともあります。離婚調停に至る離婚の原因には、夫や妻の不貞、夫や妻のアルコール依存症、夫の暴力や虐待、夫や妻の家出、性格の相違などがあります。裁判所には調停委員会が設けられ、当事者の主張を聴き、職権で必要な事実の調査や証拠調べを行ないます。また、関係人や参考人から事情を聴くこともあります。調停手続きにおいて、当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとみなし、裁判で離婚の判決が出たのと同じ効力を有することになります。

 審判離婚とは、家庭裁判所の審判によって成立する離婚のことをいいます。家庭裁判所は、調停離婚が成立しない場合においても、相当と認めるときは、職権で当事者双方の申立ての趣旨に反しない程度で離婚を認める審判をすることができます。ただし、実務上は多く行なわれていません。

 裁判離婚とは、協議離婚、調停離婚が成立せず、審判離婚がなされないときに、夫婦の一方の離婚原因に基づく離婚の請求に対して、裁判所の判決によってする離婚のことをいいます。裁判離婚を行なう前には、必ず調停を経なければなりません。ただし実務上は、離婚訴訟を提起したとしても、訴訟上の和解によって成立する和解離婚がほとんどであり、実際に判決により離婚に至るケースはほとんどありません。

さらに、離婚までには至らないものの、愛人との清算を求める場合や、夫や妻の浪費をやめさせるなど、夫婦関係円満調整の調停があります。夫婦関係の円満調整の申立ては、家庭裁判所が、当事者の関係人の社会生活への適合性を回復させるために、経済面や精神面、心理面などの生活環境を調整する活動を行ない、適切な指導や助言を行なうものです。

 また、婚姻届を提出していない、事実上の夫婦である内縁の場合には、内縁関係解消の合意の成立によって解消しますが、当事者間で合意が調わないなどの場合には、家庭裁判所に、内縁関係解消の調停を申し立てることができます。

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