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財産分与と慰謝料請求、年金分割に関するご相談

 離婚をした配偶者の一方は、相手方に対して財産分与を請求することができます。財産分与とは、夫婦が婚姻中に所有していた実質上共同の財産を清算し、離婚後において当事者の生計を図ることを目的としています。したがって、夫婦が結婚する前からもっていた財産(特有財産といいます)や婚姻中であっても相手方配偶者の協力とは無関係に取得した財産、例えば自分の親から受けた相続財産や自分の経営している会社の財産は、原則として、財産分与の対象とはなりません。また、離婚の原因となる行為をした配偶者は当然慰謝料請求をすることはできませんが、財産分与を請求することはできます。財産分与請求権には時効があり、離婚してから2年間を経過すると、もはや請求することができなくなります。

 離婚によって財産文をや慰謝料を受けた場合には、その額が適切な額であれば税金は課されません。

 退職金は、賃金の後払い的な性格があることから、婚姻期間中に相当する退職金については財産分与の対象となります。すでに支給されている退職金はもちろんのこと、将来支給されるであろう退職金についても財産分与の対象として含めることができます。ただし、将来の退職金の給付額については、不確定的な要素が強く、慎重に計算することが求められます。会社に退職金の規定がある場合には、退職金の計算書などを事前に取得しておくことができます。

 平成16年の国民年金法の一部を改正する法律の成立により、厚生年金についても離婚時に年金受給権を分割することができ、お互い50%までは相手に対して年金の受給の分割を請求することができます。ただし、年金分割の制度は、保険料納付実績を分割する制度ですので、婚姻期間等に納付された保険料の一定割合を分割するものであり、将来受け取る年金または現在受け取っている年金の半額を受給できるという単純な計算ではありませんので、注意が必要です。つまり、40年間厚生年金に加入しており、婚姻期間も40年であれば半額となりますが、婚姻期間が30年とか20年の場合には、婚姻期間を基準にするために、半分に満たない可能性がありますので、離婚前に試算しておくことが必要です。年金の受給額がいくらになるのかについては、離婚の検討中であるか、離婚をすでにしているかに限らず、社会保険事務所等に情報提供請求を行なうことができます。社会保険事務所への請求には、年金手帳と戸籍謄本を持参し、所定の請求書に記載の上、申請します。情報提供の請求を行なった場合には、申請者に対して対象期間標準報酬総額等が通知されます。

 離婚に伴う慰謝料とは、離婚について責任のある配偶者が、他方の配偶者に対して支払う損害賠償金のことです。離婚に際して、配偶者や配偶者と不貞の関係にあった者に慰謝料を請求する場合には、3年で時効により消滅します。慰謝料については、法律上定められた金額や、裁判上での「相場」と呼ばれるものがなく、責任の重大性や婚姻期間の長さ、双方の収入、財産の状況から個別具体的に判断していきます。ただし、芸能人などの離婚慰謝料が高額なのは、その慰謝料に財産分与的な性格があるためであり、実質的には慰謝料というよりも財産分与の金額であるためです。裁判の判例では、慰謝料自体は数十万円から数百万円であり、決して高額ではありません。婚姻期間が長い場合で、配偶者の継続的な不貞を原因として離婚の慰謝料を請求する場合でも、認定額の多くは100万円から300万円の間となっています。もちろん、当事者同士が合意していれば1千万円や1億円といった高額な慰謝料の定めも有効です。そのため、より高額の慰謝料を請求し、合意に至るためには、調停や訴訟のような裁判上の請求を行なう前に、協議離婚によって慰謝料額の合意に至る必要があります。

 財産分与も慰謝料請求も、当事者間で協議をすることができないときには、家庭裁判所の調停によって決定することができますが、前述のように低額になってしまうことは避けられませんので、配偶者との無用の争いは禁物であり、離婚後の生活の安定を確保するために、ある程度の財産分与や慰謝料の請求をする場合には、原則として協議による合意を目指します。合意に至った場合には、必ず離婚協議書を作成しておき、必要であれば公正証書にすることにより、強制執行できるように備えておきます。離婚協議書の作成は、当事務所の主力業務のひとつですので、悩む前にぜひご相談ください。

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